訪問看護サービス

対象の方

訪問看護の対象となる方

【 介護保険 】
要介護(要支援)認定を受け、医師によって訪問看護・在宅看護が必要と診断された方で65歳以上の方、もしくは40歳以上65歳未満で16特定疾病に該当する方が介護保険の対象となります。

【 医療保険 】
医師により訪問看護・在宅看護が必要と診断された方で、要介護認定されている方のうち、厚生労働大臣が定める特定疾患の方や、65歳以上で介護認定を受けていない方、40歳以上65歳未満の方で、16特定疾病以外の方、40歳未満の医療保険加入者及びその家族が医療保険の対象となります。

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