INSURANCE SERVICE
小児等40歳未満・要介護者・要支援者以外の方が医療保険での対象となります。但し要支援・要介護認定を受けた方であっても特別訪問看護指示書の交付を受ける等一定の人は医療保険の対象となります。
要支援者・要介護者
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