保険サービス

医療保険サービス

医療保険の対象者

医師により訪問看護・在宅看護が必要と診断された方で、要介護認定されている方のうち、厚生労働大臣が定める特定の疾患の方や、65歳以上で介護認定を受けていない方、40歳以上65歳未満の方で、16特定疾病以外の方、40歳未満の医療保険加入者及びその家族が医療保険の対象となります。

【 65歳以上の方 】
対象者 : 65歳以上の方
要 件 : 医師が訪問看護の必要性を承認かつ要支援・要介護に該当しない方

【 40歳以上65歳未満の方 】
医師が訪問看護の必要性を承認かつ16特定疾病の対象ではない方
16特定疾病の対象であっても要支援・要介護に該当しない方

【 40歳未満の方 】
医師が訪問看護の必要性を承認した方

【在宅看護の医療保険適用要件】

1. 診断と治療計画
患者は医師の診断を受け、医師が治療計画を立てる必要があります。この計画には、在宅看護が必要であるという医師の指示が含まれている必要があります。
2. 医師の指示に基づく看護
在宅看護サービスは、医師が定期的にレビューし、必要に応じて更新する指示書に基づいて行われます。これには、特定の医療処置や薬の管理、リハビリテーション、病状のモニタリングが含まれることがあります。
3. 継続的な医療の必要性
在宅看護は、退院後の継続的な医療が必要な患者、または特定の慢性疾患の管理が必要な患者を対象としています。例えば、脳卒中、心臓病、糖尿病などの患者が含まれます。
4. 在宅での看護が可能であること
患者は病院に比べて在宅で安全かつ効果的に看護を受けられる状態である必要があります。これは、家庭環境が適切であり、必要なサポートが家族や他のケアギバーから提供される場合に該当します。
5. 特定の手続きや条件を満たすこと
医療保険の適用を受けるためには、必要な書類を準備し、保険適用の手続きを適切に行う必要があります。これには、医師の診断書や看護必要度の評価書、看護計画書などが必要です。

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